大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)197 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士赤井力也の上告理由について。

所論は、原審における主張と異つた事実関係又は原判示に副わない判断を前提と

する法令違反の主張であつて(上告人は、原審では借受金の利息としてその主張の

金員を支払つたと主張し、所論のごとく不任意に止むを得ないで支払つたとはいつ

ていない。)、上告適法の理由と認め難い。そして、利息制限法所定の制限を超過

して支払つた利息は、これが返還を求める権利を有しないものと解するを相当とす

るから、所論相殺の抗弁は、その前提を欠くものであつて、原判決の判断は結局正

当である。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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